20年以上の実務経験を有する弁理士が、あなたのデザインを強力にサポート
当事務所の意匠登録サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
私どもは、20年以上にもわたってお客様のデザインの保護に携わってまいりました。
私どもは、お客様が創作されたデザインが適切に保護されるようにアドバイスいたします。
私どもは、お客様が意匠登録出願をご検討される中で生じる疑問を丁寧にご説明した上で、手続を進めてまいります。
あなたが意匠登録出願をお考えのとき、私たちがお役に立てます。
山本特許事務所の所長を務めております山本拓也です。
大阪府出身。大阪大学工学部を卒業し、平成4年(1992年)に弁理士試験に合格。平成5年に弁理士登録し、平成8年に特許事務所を引き継ぎ現在に至る。20年以上にわたって意匠登録の実務に携わってまいりました。
これまで、工業製品、日用品、文房具、衛生用品、衣料品など様々な分野のデザインの保護に携わりました。
デザインの保護と切っても切れないこと、それは、デザインの類似範囲です。デザインの類似範囲は、これまで公知にされてきたデザインの数や、製品の形状が機能上の理由によって制約を受けるなどの理由の有無によって変化します。
これまで積み重ねてきた実務経験と、その分野での登録例に基づき、デザインの類似基準を判断し、第三者の意匠権を侵害しないようにしながら、お客様のデザイン保護を最大化する意匠登録出願をご提案してまいりました(デザイン戦略の一例はこちら)。
そのため、お客様製品のデザイン設計の段階から関わらせていただくこともございます。
意匠登録後、お客様の製品の模倣品が発見されたときは、模倣品を販売しているメーカに警告書を送付するなどして、模倣品の販売を中止させ、お客様の事業を守った経験がございます。
これらの経験から得られたノウハウに基づいた意匠登録出願をご提案いたします。
- 20年以上にわたる実務経験に基づいたアドバイスをご提供します。
- デザインで登録できないかな?とお考えのときはお気軽にご相談下さい。
- 商品(現物)があれば、図面(写真)は弊所で用意します。
- 関西圏だけでなく、全国対応。ご来所されずにお電話でのご相談もお受けいたします。
- 多種多様な製品のデザインに対応いたします。
デザイン戦略
1)存続期間が20年
意匠権の存続期間は、登録から20年です。デザインが斬新な場合は、そのデザインを意匠登録することによって、20年の保護を受けることができます。
時代の流行に影響されにくい物品のデザインである場合は、意匠権を取得することによって長期間にわたってデザインの保護を図ることができます。
2)物品の形状が製造又はコスト上、有効である場合
製品のデザインが製造工程上、簡略化できる場合や、原料の削減を行なうことができ、製造コストを下げることができる場合は、有効です。
競合メーカも製造工程の短縮化やコスト削減のために、そのデザインを模倣したい場合が多く、競合メーカに対してコスト面や製品の納期面において優位に立つことができます。
なお、製品のデザインが、製品の機能を確保するために、必須の形状である場合は、意匠法では保護されません。
例えば、パラボナアンテナの反射鏡面の形状は、パラボナアンテナが電波を受信するために必要な曲面形状であるので、保護されません。
3)関連意匠による保護範囲の拡大
意匠権者(又は出願人)が同一である場合、互いに類似するデザインを登録することができます。
一つのデザインを中心にしてそのデザインの周辺に類似するデザインを関連意匠として意匠登録を受けることによって、デザインの保護範囲を拡大することができます。
関連意匠を利用するときに注意したいことは、中心となるデザインと類似しているが、できるだけ類似度合いが低いデザインを関連意匠として意匠登録することが効果的です。
例えば、 互いに類似するデザインAとデザインBがあったとき、図1のように、デザインAと、デザインBとの重複度合い(類似度合い)が小さい場合は、デザインA及びBで形成される保護範囲の大きさが大きくなります。
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図1
一方、図2のように、デザインAとデザインBとの重複度合い(類似度合い)が大きい場合は、デザインA及びBで形成される保護範囲の大きさが小さくなります。
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図2 デザインAとBの重複度合いが大きい
4)部分意匠の活用
創作したデザインの製品に占める割合が小さい場合は、部分意匠を活用することが効果的です。
創作したデザインが、製品全体からみて部分的なものであるときです。製品全体をみたとき、従来のデザインに類似する場合であっても、創作したデザインが斬新である場合は、その部分を対象とした部分意匠の意匠登録を受けることができます。
創作したデザイン部分が、製品の製造又はコスト上、有効である場合、競合メーカはそのデザインを模様したい場合が多く、デザインが製品全体に占める割合が小さくても効果的な場合があります。
一方、競合メーカが製品全体の意匠権を保有している場合、部分意匠の意匠権を取得しても、競合メーカの登録意匠に類似する場合がありますので、部分意匠の意匠権が取得できたからといって安心できない場合もあるので要注意です。
シャーペン全体の意匠をA社が保有していている場合、ノック部の先端形状を変更したデザインは部分意匠として登録される可能性があります。
しかし、シャーペン全体としてはA社が保有しているシャーペンに類似するため、部分意匠の意匠登録を取得できたとしても、A社保有の意匠権に侵害しているおそれがあります。
このような場合は、部分意匠の意匠権が取得できたからといって安心することなく、製品全体のデザインも工夫し、製品全体の意匠権の取得も考えた方がよいでしょう。
意匠登録出願の保護対象
1)意匠とは
意匠とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう(意匠法第2条第1項)」と定義されております。
意匠とは、物品の外観(デザイン)であり、テレビジョン受像機、コンピュータ用マウス、物干し具、自動車、建築部材など様々なものが対象となります。
例示
テレビジョン受像機

(意匠登録第1597434号)
コンピュータ用マウス

(意匠登録第1619510号)
物干し具

(意匠登録第1604392号)
自動車

(意匠登録第1614615号)
2)画面デザインも保護対象に
物品の機能を発揮させるために必要な表示を行なう画面デザインは、物品に記憶されたものである場合、意匠法の保護対象となります。そのため、テレビ番組やインターネットで配信されている動画などは保護対象となりません。
3)有体動産であることが必要
物品は、有体動産である必要があります。したがって、土地などの不動産は意匠登録できません。
使用するときに不動産となるものであっても、販売時に動産として取り扱われるものは、意匠登録の対象となります。例えば、門扉、組立式物置など
門扉

(意匠登録第1602360号)
4)定型性が必要
空気などの気体、水などの液体、ジャムなどの流動体は物品とは認められず、意匠登録できません。
5)視覚性が必要
外部から認識できることが必要です。製品の内部構造のように外部から認識できないものは、意匠登録できません。
また、セメント、小麦粉などの粒状物、粉状物の一単位は、微細なために肉眼で認識できないので、物品とは認められず、意匠登録できません。
ただし、粒状物、紛状物であっても、集合したものが一定の形態を有するもの(例えば、角砂糖)は物品として認められ、他の登録要件を満たしていることを条件として意匠登録されます。
6)取引性及び工業性が必要
工業的に量産することができ、独立の製品として取引されるものは、意匠登録の対象となります。
意匠登録出願に要する費用
| (1)出願時 | ||
| 弊所手数料 | 出願手数料 | 80,000円 |
| 図面作成手数料 | 30,000-50,000円程度 | |
| 特許庁印紙代 | 16,000円 | |
| (2)拒絶理由通知時 | ||
| 弊所手数料 | 意見書 | 40,000円 |
| 手続補正書 | 基本無料(又は実費程度) | |
| (3)拒絶査定不服審判時 | ||
| 弊所手数料 | 150,000円 | |
| 特許庁印紙代 | 55,000円 | |
| (4)登録査定時 | ||
| 弊所手数料 | 52,000円 | |
| (登録審決の場合は150,000円) | ||
| 特許庁印紙代 | 16,000円 |
上記以外の手続についてはお問い合わせください。
お問い合わせから出願までの流れ
- お問い合わせ
- メール・電話・FAXなどでお気軽にお問い合わせ下さい。お問い合わせフォームはこちら
- 図面又は現物を弊所にご提供
- 図面の場合は、メール・FAXでご送付ください。現物の場合は、郵送で弊所までご送付ください。
- 出願方針の決定
- お客様のデザインを拝見し、お客様の事業上の位置づけや他社製品を考慮してお客様と共に出願戦略を決定します。疑問点はご遠慮なくおっしゃって下さい。お客様の疑問点を解消した上で出願戦略を決定します。
- 弊所からお見積りのご送付
- 弊所が、お客様のデザインを拝見し、出願に必要な図面を決定します。その上で、出願にかかる費用のお見積もりをご送付いたします。
- お客様によるお見積もりのご確認及びお支払い
- 弊所からご送付差し上げたお見積もりをお客様にご確認して頂き、お見積もり金額のご了承を頂きます。お見積もり料金をお支払いいただきます。
- 出願書類の作成
- 弊所が、出願に必要な願書及び図面(写真)を作成いたします。なお、願書及び図面(写真)の作成作業がスタートした後は、出願手続をその後にキャンセルしても、費用が発生しますのでご注意ください。
- お客様による出願書類のご確認及びご承諾
- 弊所が作成した願書及び図面(写真)をお客様にご確認して頂きます。お客様が出願書類の中で気になる点がございましたら、お気軽にご指摘ください。お客様とご相談の上、弊所が出願書類を修正し、お客様に再度ご確認して頂きます。お客様から出願書類のご承諾を頂きます。
- 特許庁に出願書類の提出
- 弊所が特許庁にオンラインで出願書類を提出して出願手続が完了いたします。
| 屋 号 | 山本特許事務所 |
|---|---|
| 住 所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-21-22徳山ビル201号 |
| 電話番号 | 06-6623-7482 |
| 営業時間 | 9:30-18:00 |
| FAX | 06-6623-7457 |
| design@yamamotopat.com |
お問い合わせ
このたびは、弊所ホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
意匠登録をしたいけれど、どのように進めたらいいか分からないなど、何かご不明な点がございましたら、こちらのフォームからお問い合わせください。1~3営業日以内に折り返しご連絡させていただきます。

