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意匠登録出願の保護対象

1)意匠とは

意匠とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう(意匠法第2条第1項)」と定義されております。

意匠とは、物品の外観(デザイン)であり、テレビジョン受像機、コンピュータ用マウス、物干し具、自動車、建築部材など様々なものが対象となります。

例示

テレビジョン受像機

(意匠登録第1597434号)

コンピュータ用マウス

(意匠登録第1619510号)

物干し具

(意匠登録第1604392号)

自動車

(意匠登録第1614615号)

2)画面デザインも保護対象に

物品の機能を発揮させるために必要な表示を行なう画面デザインは、物品に記憶されたものである場合、意匠法の保護対象となります。そのため、テレビ番組やインターネットで配信されている動画などは保護対象となりません。

 

3)有体動産であることが必要

物品は、有体動産である必要があります。したがって、土地などの不動産は意匠登録できません。

使用するときに不動産となるものであっても、販売時に動産として取り扱われるものは、意匠登録の対象となります。例えば、門扉、組立式物置など

門扉

(意匠登録第1602360号)

4)定型性が必要

空気などの気体、水などの液体、ジャムなどの流動体は物品とは認められず、意匠登録できません。

5)視覚性が必要

外部から認識できることが必要です。製品の内部構造のように外部から認識できないものは、意匠登録できません。

また、セメント、小麦粉などの粒状物、粉状物の一単位は、微細なために肉眼で認識できないので、物品とは認められず、意匠登録できません。

ただし、粒状物、紛状物であっても、集合したものが一定の形態を有するもの(例えば、角砂糖)は物品として認められ、他の登録要件を満たしていることを条件として意匠登録されます。

6)取引性及び工業性が必要

工業的に量産することができ、独立の製品として取引されるものは、意匠登録の対象となります。

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